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化粧品登録されていないジェルはアレルギーになる?【化粧品登録されているジェル一覧】

化粧品

ジェルネイル関連の話題をみていると時々見かける、「化粧品登録している」という文字。

見たことがある方も多いと思います。

ですが、これは一体どういったことなのでしょうか?

爪は人体の一部なので、ネイル用品全体が化粧品という事?それとも、 爪に密着するジェルのみが化粧品?

また、化粧品登録がされていれば、肌についても安全なのか?

そういった説明がなされているブランドは少ないです。

そこでジェルネイルなどの「化粧品登録」について、気になったので調べました。

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ジェルは化粧品登録されたものが安心?

市販されているジェルには、化粧品登録されているものとそうでないものとがあります。

そして化粧品登録がされておらず雑貨として販売されているジェルを使っていると、爪や肌に思わぬトラブルが起こる可能性があります。

化粧品登録とは、(薬事法に定められる「化粧品」)厚生労働省が使用してもかまわないと認めている成分しか配合されていません。

さらに化粧品登録されている商品は入庫時期の管理はもちろん、ロット検査等も行われているため、常に一定の品質を保っているといえます。

つまり、化粧品登録されているということは、国が安全と認めた成分しか使われておらず商品の管理も徹底されているということであり、安心してその商品を使用することができるということです。

セルフネイルで自分のネイルだから、自己責任は分かってます!と思いつつ、

アレルギーは一度発症してしまうと一生のおつきあいになってしまうのは怖いですよね。

セルフネイラーでも気をつけなきゃいけないなと考えさせられますよね。

セルフジェルネイルをする際は、必ず化粧品登録されているジェルを使うようにしましょう。

製造するには「化粧品製造業許可」が必要

「化粧品」は、商品の管理や販売について認可を受けた業者でなければ製造をすることができません。

「化粧品」として製造販売するには、製法・性状・品質・貯法などのさまざまな基準を満たしていなければなりません。

化粧品であるジェルを製造するためには「化粧品製造業許可」という認可が必要です。

販売するには「化粧品製造販売業許可」が必要

「化粧品」としてジェルを販売するためには、製造方法や配合成分、品質、保管方法などに関する厳しい基準をクリアする必要があります。

化粧品のジェルを販売するには「化粧品製造販売業許可」という認可が必要となります。

これを一般に、「化粧品登録」と言ったりするわけですね。

薬事法と厚生労働省認可

法律

ジェルは薬事法上の「化粧品」です。

日本には『薬事法』という法律があり、これによると、ネイルアートに使うジェルは「化粧品」に分類されます。

化粧品登録は薬事法における「化粧品」として、厚生労働省認可のもと登録がされます。

そもそもジェルは、それがカラージェルであろうとべースジェルであろうと、そしてトップジェルであろうと、薬事法の第2条において「化粧品」に分類されています。

『人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く』

薬事法(第2条3項)抜粋

大事なことは化粧品登録の種類です。薬事法における化粧品種類別区分というものがあります。

化粧品種類別区分

頭髪用化粧品 (ヘアカラー・トニック・セット、ブロー、など)
皮膚用化粧品 (化粧水・クリーム・日焼け止め・ボディソープ・メーク落と
し、フェイシャルソープ)
仕上用化粧品 (口紅・アイシャドウ・リップスティック・チーク・マスカラ)
その他 爪化粧料・浴用化粧料・ボディパウダーなど

このように爪化粧料は区分で言うと化粧品の「その他」に分類されています。

簡単に言うと、化粧品登録されているからといって、化粧品と同じ扱い方をしてはダメ!という事ですね。

化粧品登録済みと届出済み、どっちが本当?

化粧品登録済』『化粧品製造販売届出済』と表現しているメーカーがあります。

登録は、許可・認可を受けたから化粧品で、「化粧品製造販売届出」届出をしただけで、化粧品ではないってこと?!

とちょっと混乱してしまいましたが、きちんと理由がありました。

平成17年4月に薬事法改正があり、日本国内の化粧品は、登録制から届出制へと変わりました。
昨今でも『化粧品登録済』、化粧品登録と言う文言は改正前の物であり、現在はその様な制度は存在致しません。従って誤った表現です。現在の制度上の正式な名称は「化粧品製造販売届」となります。

株式会社日美:ジェルネイルと薬機法

いわゆるネットで見かける「化粧品登録がされていて安心」というのは、「化粧品製造販売届が提出されている」ということですので、勘違いしないようにしましょう!販売しているネットショップやネイル関連ブランドの「化粧品製造販売届」と記載されているものが、信頼できるものとなります。

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化粧品登録されているか調べる方法は簡単!

調べる方法

使いたいジェルが化粧品登録されているかどうかは、どのようにして見分ければいいのでしょうか?

実は、意外に簡単に見分ける方法があるんです。

それは、「成分表示」です。

よく、アクリル~とかの成分を見かけませんか?

インターネットで化粧品を販売する際には、広告文責でその化粧品に配合されているすべての成分を表示することが義務付けられています。

そのため化粧品登録されているジェルの商品ページには、必ず薬事法に基づいた成分表示がされています。

ということは逆に言うと、全成分を表示していなかったり「化粧品」であるということを明記していなかったりする商品は、化粧品登録がされていないということになるのです。

薬事法によると「化粧品」を販売するためには、

製造販売業者の氏名または名称
製造販売業者の住所
化粧品の名称
化粧品の製造記号や製造番号

これらをパッケージに記載しなければなりません。

つまりこれらの情報が記載されているかどうかということを確認すれば、そのジェルが化粧品登録されているかどうかということについて判断することができます。

化粧品基準に基づき成分を外箱に全て表示されています。不明な成分、記載していない成分がある場合は使用をやめましょう!

JNAが指定しているジェルは「化粧品製造販売届出」を提出しているかどうか

指定商品とは、JNA法人正会員の認定プロダクツ企業、登録プロダクツ企業が取り扱う商品の内、JNAが定める基準を満たしたブランド商品です。化粧品製造販売届出を提出していること、独自の教育システムの有していること、PL保険に加入している等を確認した上で、実施回毎に選定しています。

JNA:指定商品の選定について

化粧品登録されているジェルメーカー一覧

  1. アイスジェル
  2. アイビーディー
  3. アクセンツ
  4. アーティスティック
  5. イージーフロウ
  6. イージーフロウ トゥルージェル
  7. エースジェル
  8. オーピーアイ
  9. オーリージェルFX
  10. カルジェル
  11. キャンアイ
  12. クリストリオ
  13. ココイスト
  14. サクラ
  15. サンシャインベビー
  16. シー・エヌ・ディー
  17. ジェシカ ジェレレーション
  18. ジェリッシュ
  19. ジェリーフィット
  20. ジェルグラフ
  21. シャイニージェル
  22. ジュエリージェル
  23. ジュン
  24. スウィートサンシャイン
  25. ストーリージェル365
  26. ソルースジェル
  27. ダッシングディバ ジェライフ
  28. タミーテイラー
  29. ティアラリュクス
  30. ティアラリュクス Vシリーズ
  31. ティージェル
  32. ネイルパフェジェル
  33. ノビリティー
  34. ノーリフトジェル
  35. バイオスカルプチュアジェル
  36. プティールコスメ
  37. プリジェル
  38. フルーリアジェル
  39. プレスト
  40. プレスト バンビーナ
  41. フローティジェル
  42. ベトロ
  43. ベラフォーマ
  44. マジェリック
  45. ミスサンシャインベビー
  46. ミスティージェル
  47. ミス ミラージュ
  48. メルティジェル
  49. モアクチュール
  50. モーリージェル
  51. ヤングネイルズ
  52. ラクシオ
  53. ラピジェル
  54. ララジェル
  55. ララシスジェル
  56. リーフジェルプレミアム
  57. ルクジェル
  58. ルナマーゴ
  59. レイジェル
  60. レッドカーペット
  61. ロージーソークオフジェル
  62. ローズジェル

化粧品登録されていないジェルに気をつけよう!

化粧品登録されていないジェルを使っていると、どうなるか知っていますか?

化粧品登録されていないジェルを使っていると、爪に悪影響が出たり、爪の近くの皮膚にアレルギー症状が起こったりする可能性があります。

化粧品登録がされていないジェルを見分ける方法を前述しましたが、特に気をつけなければいけないジェルは以下の4つです。

  1. 雑貨扱いのジェル
  2. 激安ジェル
  3. 並行輸入品
  4. チップ専用のジェル

【雑貨】扱いのジェル

ジェルネイルを「雑貨」として販売している業者やサロンがいるのは事実です。

※『プリムドール』は化粧品登録された商品ではありませんので、検定では使用できません。また自爪に直接ご使用にならないで下さい。

プリジェル公式HP

ネイルはこの文言に当てはまるそうなので、まさしく「化粧品」なのです。

という事は「化粧品登録されていない、販売許可を得ていない、サロンで使用する」は全て違法という事になってしまいます!

前はこんな事はどうでもよかった・・・と、個人的には思ってしまいますが、カネボーの件がありますからね・・・

もし、違法で使用されているジェルやポリッシュを使って問題が起きた場合には、一個人ではなにも対処出来ないという事態になりかねません!

楽天やAmazonで販売されている激安ジェルに注意!

困ったことに、現在市販されているジェルの中には化粧品登録がされておらず、「雑貨」として販売されているものも存在します。

これらはネットショップ等で販売されている安価なジェルに多いです。

いくら安くても爪や皮膚にダメージを与えるようなものは使うべきではありませんので、ジェルネイルをする際は、化粧品登録されているジェルを使うようにしましょう。

同じブランドの並行輸入品は危険?

また有名ブランドのジェルの中には“並行輸入品”が出回っているものがありますが、これに関しても、化粧品ではなく“雑貨”として販売されている場合、日本国内では使うことができない成分が含まれている可能性があります。
いくら本家の正規品が化粧品登録されていても、並行輸入品まで安全であるという保障はどこにもないわけです。

チップ専用や「付け爪用加工品」

ジェルを販売している業者の中には、ジェルを「化粧品」ではなく「付け爪用加工品」やチップ専用のジェルと表示して販売している商品があります。

チップ専用や付け爪用加工品ということは人の体につけることを前提としていないため、化粧品に配合してはいけない成分が配合されている可能性があります。

つまり「ジェル」として販売することができないため、絵の具などと同じ「雑貨」として販売しているというわけです。

いつも使っているカラージェルが油絵等に使用する絵具と同じ成分でできているとしたら、なんだか怖くなってしまいますよね。

まとめ

セルフネイルをする際に使うジェルは最低限の「化粧品登録」がされているのか、確認する事をオススメします。

末永くジェルネイルを楽しむためには安心・安全なツールを使用するということも大切です。

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